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認可特定保険業者等に関する命令 第三十一条 (財産的基礎に関する説明書類の縦覧等)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(財産的基礎に関する説明書類の縦覧等)

第三十一条

認可特定保険業者(第十一条第一項第二号の基準に適合するものとして改正法附則第二条第一項の認可を受けた者に限る。)は、事業年度ごとに、同号の計画の実施状況に関する説明書類を作成し、その事務所(第三十四条第二項各号に掲げる事務所を除く。)に備え置き、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供するとともに、保険契約者に対して当該説明書類を交付し、又は送付しなければならない。

2第三十五条の規定は、前項の説明書類の縦覧について、準用する。

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