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認可特定保険業者等に関する命令 第九十六条の三 (電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第九十六条の三

電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。

  1. 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項の規定による同項の書類の保存
  2. 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項の規定による同項の書類の保存
  3. 第三十一条第一項の規定による説明書類の保存

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