(電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第九十六条の三 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。一改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項の規定による同項の書類の保存二改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項の規定による同項の書類の保存三第三十一条第一項の規定による説明書類の保存 e-Gov法令検索で第九十六条の三を開く ↗