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認可特定保険業者等に関する命令 第九十六条の二 (定義)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(定義)

第九十六条の二

この章において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この章において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。

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