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認可特定保険業者等に関する命令 第九十六条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

第九十六条

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 何らの名義によってするかを問わず、改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第五号に掲げる行為の同項の規定による禁止を免れる行為
  2. 保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
  3. 認可特定保険業者との間で保険契約を締結することを条件として当該認可特定保険業者の子会社等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
  4. 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
  5. 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は認可特定保険業者の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
  6. 保険代理店が、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
  7. 保険代理店が、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

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