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認可特定保険業者等に関する命令 第九十五条 (将来における金額が不確実な事項)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(将来における金額が不確実な事項)

第九十五条

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金等又は保険料とする。

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