(将来における金額が不確実な事項) 第九十五条 改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金等又は保険料とする。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗