第二条
改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める者(以下「密接関係者」という。)は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者(以下「旧特定保険業者」という。)と実質的に同一と認められる一般社団法人又は一般財団法人とする。
- 一当該法人の目的
- 二当該法人の社員又は評議員の構成
- 三当該法人の理事及び監事の構成
改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める者(以下「密接関係者」という。)は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者(以下「旧特定保険業者」という。)と実質的に同一と認められる一般社団法人又は一般財団法人とする。
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、この命令の施行の日から五年を経過する日までの間に限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、第五十一条各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令第七十一条の二の規定は、この命令の施行後にされる保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十七条第一項本文の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、この命令の施行前にされた同項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令(以下「新命令」という。)別紙様式第一号第3記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。
2新命令別紙様式第一号第3記載上の注意1(2)⑦及び同様式第4記載上の注意1(7)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。
3新命令別紙様式第一号第3記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。