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認可特定保険業者等に関する命令 第二条 (特定保険業を行っていた者と密接な関係を有する者)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定保険業を行っていた者と密接な関係を有する者)

第二条

改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める者(以下「密接関係者」という。)は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者(以下「旧特定保険業者」という。)と実質的に同一と認められる一般社団法人又は一般財団法人とする。

  1. 当該法人の目的
  2. 当該法人の社員又は評議員の構成
  3. 当該法人の理事及び監事の構成

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(保険計理人の要件に関する経過措置)
附則

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、この命令の施行の日から五年を経過する日までの間に限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、第五十一条各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

  1. 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理(年金数理を含む。次号及び第三号において同じ。)に関する業務に三年以上従事した者
  2. 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者
  3. 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者
(経過措置)
附則

この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令第七十一条の二の規定は、この命令の施行後にされる保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十七条第一項本文の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、この命令の施行前にされた同項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の認可特定保険業者等に関する命令(以下「新命令」という。)別紙様式第一号第3記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。

2新命令別紙様式第一号第3記載上の注意1(2)⑦及び同様式第4記載上の注意1(7)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。

3新命令別紙様式第一号第3記載上の注意1(3)の規定は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新命令の規定を適用することができる。

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