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認可特定保険業者等に関する命令 第一条 (定義)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(定義)

第一条

この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等又は少額短期保険業者をいう。

2この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特定保険業保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。
  2. 認可特定保険業者改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。
  3. 子会社改正法附則第四条第五項に規定する子会社をいう。
  4. 保険募集改正法附則第四条の二に規定する保険募集をいう。

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(施行期日)
附則

この命令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十三号)の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。

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