(定義)
第一条
この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等又は少額短期保険業者をいう。
2この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特定保険業保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。
- 二認可特定保険業者改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。
- 三子会社改正法附則第四条第五項に規定する子会社をいう。
- 四保険募集改正法附則第四条の二に規定する保険募集をいう。