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保険業法 第二条 (定義)

平成七年法律第百五号法律
(定義)

第二条

この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。

  1. 他の法律に特別の規定のあるもの
  2. 次に掲げるもの
    1. 地方公共団体がその住民を相手方として行うもの
    2. 一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの
    3. 一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの
    4. 会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの
    5. 一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの
    6. 一の地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体であって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの
    7. イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
  3. 政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。)

2この法律において「保険会社」とは、第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。

3この法律において「生命保険会社」とは、保険会社のうち第三条第四項の生命保険業免許を受けた者をいう。

4この法律において「損害保険会社」とは、保険会社のうち第三条第五項の損害保険業免許を受けた者をいう。

5この法律において「相互会社」とは、保険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。

6この法律において「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者(保険会社を除く。)をいう。

7この法律において「外国保険会社等」とは、外国保険業者のうち第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

8この法律において「外国生命保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第百八十五条第四項の外国生命保険業免許を受けた者をいう。

9この法律において「外国損害保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。

10この法律において「外国相互会社」とは、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。

11この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条次条第百条の二の二第百六条第百七条第百二十七条第二百六十条、第二編第十一章及び第十二章並びに第三百三十三条において同じ。)をいう。

12この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

13この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、百分の十五)をいう。

14この法律において「保険主要株主」とは、保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)であって、第二百七十一条の十第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。

15第十二項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

16この法律において「保険持株会社」とは、保険会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、第二百七十一条の十八第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。

17この法律において「少額短期保険業」とは、保険業のうち、保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行う事業をいう。

18この法律において「少額短期保険業者」とは、第二百七十二条第一項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。

19この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員(以下「監査等委員」という。)及び監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。

20この法律において「損害保険募集人」とは、損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。)の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。

21この法律において「損害保険代理店」とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)で、その損害保険会社の役員又は使用人でないものをいう。

22この法律において「少額短期保険募集人」とは、少額短期保険業者の役員若しくは使用人又は少額短期保険業者の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。

23この法律において「保険募集人」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。

24この法律において「所属保険会社等」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社(外国保険会社等を含む。)又は少額短期保険業者をいう。

25この法律において「保険仲立人」とは、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。

26この法律において「保険募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。

27この法律において「公告方法」とは、株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。以下この項において同じ。)にあっては相互会社及び外国保険会社等が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。

28この法律において「指定紛争解決機関」とは、第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者をいう。

29この法律において「生命保険業務」とは、生命保険会社が第九十七条第九十八条及び第九十九条の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該生命保険会社のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。

30この法律において「損害保険業務」とは、損害保険会社が第九十七条第九十八条及び第九十九条の規定により行う業務(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する責任保険に係る保険金等(同法第十六条の二(休業による損害等に係る保険金等の限度)に規定する保険金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務(第三十二項及び第三十四項において「自動車損害賠償責任保険事業」という。)を除く。)並びに他の法律により行う業務並びに当該損害保険会社のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。

31この法律において「外国生命保険業務」とは、外国生命保険会社等が第百九十九条において準用する第九十七条第九十八条第九十九条及び第百条の規定により行う業務並びに当該外国生命保険会社等のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。

32この法律において「外国損害保険業務」とは、外国損害保険会社等が第百九十九条において準用する第九十七条第九十八条第九十九条及び第百条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該外国損害保険会社等のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。

33この法律において「特定生命保険業務」とは、第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた同条第一項の特定法人の同項の引受社員が第百九十九条において準用する第九十七条第九十八条第九十九条及び第百条の規定により行う業務並びに当該引受社員のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。

34この法律において「特定損害保険業務」とは、第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた同条第一項の特定法人の同項の引受社員が第百九十九条において準用する第九十七条第九十八条第九十九条及び第百条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該引受社員のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。

35この法律において「少額短期保険業務」とは、少額短期保険業者が第二百七十二条の十一第一項の規定により行う業務及び当該少額短期保険業者のために少額短期保険募集人が行う保険募集をいう。

36この法律において「保険仲立人保険募集」とは、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介をいう。

37この法律において「保険業務等」とは、生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務又は保険仲立人保険募集をいう。

38この法律において「苦情処理手続」とは、保険業務等関連苦情(保険業務等に関する苦情をいう。第三百八条の七第三百八条の八及び第三百八条の十二において同じ。)を処理する手続をいう。

39この法律において「紛争解決手続」とは、保険業務等関連紛争(保険業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第三百八条の七第三百八条の八及び第三百八条の十三から第三百八条の十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

40この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

41この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務及び保険仲立人保険募集の種別をいう。

42この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と保険業関係業者(保険会社、外国保険会社等、第二百二十三条第一項の免許特定法人、少額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 13 件
(保険募集の取締に関する法律等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号)
  2. 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第十六条の二及び第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前に同項の招集の通知が発せられた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(相互会社に係る連結計算書類等に関する経過措置)
附則

相互会社(この法律による改正後の保険業法(以下「新法」という。)第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)については、この法律の施行後最初に招集される事業年度に関する社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下同じ。)の終結の時までは、次に掲げる規定は、適用しない。

  1. 新法第五十二条の三第二項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十一条の八第七項及び第二十一条の十第二項並びに新法第五十九条第一項において準用する商法特例法第四条第二項第二号、第七条第三項及び第五項(連結子会社に関する部分に限る。)
  2. 新法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の三十二第一項から第五項まで並びに新法第五十九条第一項において準用する商法特例法第十八条第四項、第十九条の二及び第十九条の三
(経過措置の政令への委任)
附則

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(公告等の廃止に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

この法律の公布の際現に特定保険業(第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業であって、第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業に該当しないものをいう。以下同じ。)を行っていた者(当該者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者を含む。)は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、行政庁の認可を受けて、当該特定保険業を行うことができる。

2前項の認可を受けようとする者は、平成二十五年十一月三十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 純資産額として主務省令で定める方法により算定される額
  3. 理事及び監事の氏名
  4. 特定保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容
  5. 事務所の所在地

3前項の申請書には、次に掲げる書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 事業方法書
  3. 普通保険約款
  4. 保険料及び責任準備金の算出方法書
  5. 第七項第二号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項として主務省令で定める事項を記載した書類

4保険業法第四条第三項の規定は、前項の規定による同項第一号の定款の添付について準用する。この場合において、同条第三項中「内閣府令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。

5第三項第一号に掲げる書類(前項において読み替えて準用する保険業法第四条第三項に規定する電磁的記録を含む。)には、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。

6第三項第二号から第四号までに掲げる書類には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。

7行政庁は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするものとする。この場合において、当該認可を受けた者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人であるときは、当該認可は、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をした日にその効力を生ずるものとする。

  1. 当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が一般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと。
    1. 定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人
    2. 理事会を置かない一般社団法人
    3. 附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された一般社団法人又は一般財団法人
    4. この法律、保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人
    5. 理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団法人又は一般財団法人
    6. 少額短期保険業者
  2. 申請者の行う特定保険業が、この法律の公布の際現に当該申請者又は当該申請者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者が行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められること。
  3. 申請者が、特定保険業を的確に遂行するために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有すること。
  4. 申請者が、特定保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。
  5. 他に行う業務が特定保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること。
  6. 第三項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に欠けるおそれのないものであること。
    2. 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
    3. その他主務省令で定める基準
  7. 第三項第四号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
    2. その他主務省令で定める基準
  8. 前各号に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護のために必要な基準として主務省令で定める基準

8認可特定保険業者に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法(平成七年法律第百五号)、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)、この法律」とする。

9心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者は、認可特定保険業者の理事又は監事となることができない。

10この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者のうち施行日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者(新保険業法第三条第一項の免許及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の拒否の処分を受けた者を除く。)については、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された者(次項及び第十三項において「認可取消業者」という。)は、当該認可を取り消された日から起算して一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。

12認可取消業者は、前項に規定する一年を経過する日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて行政庁がやむを得ない事由があると認めるときは、行政庁の指定する日までの間)は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、第一項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

13前項の規定により第一項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消業者(次項において「保険契約管理業者」という。)は、認可特定保険業者とみなして、附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十二条第一項、第百三十三条(第二号を除く。)、第二百七十二条の二十二、第二百七十二条の二十三及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百三十八条並びに第百四十条第二項ただし書を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十二項において読み替えて準用する同法第百四十二条の規定、附則第四条第十三項の規定、同条第十四項において読み替えて準用する同法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同条第十五項の規定、同条第十七項において読み替えて準用する同法第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)の規定並びに附則第四条第十八項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

14保険契約管理業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  1. 特定保険業を廃止したときその保険契約管理業者
  2. 合併により消滅したときその保険契約管理業者の代表理事その他の代表者であった者
  3. 破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
  4. 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
  5. 全ての保険契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したときその保険契約管理業者
(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧法」という。)附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。次項において同じ。)については、旧法附則第二条から第四条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第百条の二中」とあるのは「第百条の二中「委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)」とあるのは「委託する場合」と、」と、同条第七項中「第二編第七章第一節」とあるのは「第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項並びに第百四十条第二項ただし書を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第二百七十二条の二十九において」と、「第百三十八条」とあるのは「第百三十八条第一項」と、「決議があった時」とあるのは「決議」と、「を作成した時」とあるのは「の作成」と、同条第十五項中「第二百八十三条」とあるのは「第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、同法第二百八十三条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「第一項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第五項中「第一項及び第三項」とあるのは「第一項」と」とする。

2旧法附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する旧法による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である特定保険業者については、旧法附則第四条第二項の規定は、なおその効力を有する。

3旧法附則第五条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、この法律による改正後の保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。)については、旧法附則第三条(第二項を除く。)、第四条(第七項から第十二項まで及び第十四項に限る。)、第五条第八項、第六条(第二項及び第五項に限る。)及び第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第四条第七項中「第二編第七章第一節」とあるのは「第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百三十八条並びに第百四十条第二項ただし書を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第二百七十二条の二十九において」と、「同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十八条中「第百三十六条第一項の決議があった時」とあるのは「移転契約書を作成した時」と、同法第三百三十三条第一項」とあるのは「同法第三百三十三条第一項」と、旧法附則第五条第八項中「附則第二条第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。以下この項において「平成二十二年改正法」という。)による改正前の附則第二条第一項」と、「特定保険業者」とあるのは「特定保険業者(平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。)」と、「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第五項」と、「整備法の施行の日から起算して六年を経過する日までの間に前条第八項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)の施行の日から起算して六年を経過する日までの間に前条第八項」とする。

4旧法附則第六条第二項に規定する免許の申請者については、同項及び同条第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「附則第四条第七項」とあるのは、「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)による改正前の附則第四条第七項」とする。

5旧法附則第八条第一項に規定する保険会社及び同条第二項に規定する保険会社については、それぞれ同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「附則第六条第二項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。次項において「平成二十二年改正法」という。)による改正前の附則第六条第二項」と、同条第二項中「附則第四条第七項」とあるのは「平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項」とする。

6この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第百三十八条(新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百七十三条の五、第二百十条第一項、第二百七十条の四第九項(新保険業法第百三十八条に係る部分に限る。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後にされる保険業法第百三十七条第一項(同法第二百十条第一項(同法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は同法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、第二号施行日前にされた同法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転又は同法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。

2新保険業法第百三十五条第二項、第百三十六条の二第一項、第百三十七条(新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百五十五条、第百七十三条の二、第百七十三条の四(第二項第二号ロを除く。)、第百七十三条の七第二項、第百七十三条の八第一項第三号、第二百五十一条第二項及び第三項並びに第二百七十条の四第九項(新保険業法第百三十八条に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる新保険業法第百三十七条第一項(新保険業法第二百十条第一項(新保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は新保険業法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、この法律の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百三十七条第一項(旧保険業法第二百十条第一項(旧保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は旧保険業法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。

3第二号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間は、新保険業法第百七十三条の五第一項の規定の適用については、同項中「決議後に分割対象契約」とあるのは、「決議後に当該分割により承継させるものとする保険契約(以下この項において「分割対象契約」という。)」とする。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第百三十七条第一項(新保険業法第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後にされる新保険業法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた第一条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第百三十七条第一項(旧保険業法第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

2新保険業法第百四十条第二項(新保険業法第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第二号施行日以後にされる新保険業法第百四十条第二項の規定による通知について適用し、第二号施行日前にされた旧保険業法第百四十条第二項(旧保険業法第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による通知については、なお従前の例による。

3新保険業法第三百四条の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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