(少額短期保険業に係る保険から除外される保険)
第一条の七
法第二条第十七項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険とする。
- 一人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険
- 二保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険
- 三法第百十八条第一項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険
- 四再保険
- 五保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示された保険
- 六保険金の全部又は一部を定期的に、又は分割払の方法により支払う保険であって、その支払の期間が一年を超えるもの