条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第一条の七 (少額短期保険業に係る保険から除外される保険)

平成七年政令第四百二十五号政令
(少額短期保険業に係る保険から除外される保険)

第一条の七

第二条第十七項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険とする。

  1. 人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険
  2. 保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険
  3. 法第百十八条第一項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険
  4. 再保険
  5. 保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示された保険
  6. 保険金の全部又は一部を定期的に、又は分割払の方法により支払う保険であって、その支払の期間が一年を超えるもの

e-Gov法令検索で第一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第一条の七(少額短期保険業に係る保険から除外される保険)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の六(少額短期保険業に係る保険の保険金額) 保険業法施行令 目次 第二条(特別な関係) →