第二条
法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
次に掲げる政令は、廃止する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
保険業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち改正法附則第五条第三項及び第六条第三項の規定による届出の受理は、生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。)、損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)又は保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
2前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
この政令による改正後の保険業法施行令第四十五条第一号から第三号までの規定は、この政令の施行後に保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等(免許特定法人(同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。)の引受社員(同法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。)を含む。)又は同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下「保険会社等」と総称する。)が受けた保険契約の申込みについて適用し、この政令の施行前に保険会社等が受けた保険契約の申込みについては、なお従前の例による。
2この政令による改正後の保険業法施行令第四十五条第四号の規定は、この政令の施行後にされた保険業者(同条第一号に規定する保険業者をいう。以下同じ。)の預金又は貯金の口座への振込みによる払込みについて適用し、この政令の施行前にされた保険業者の預金又は貯金の口座への振込みによる払込みについては、なお従前の例による。
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十二年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により同条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、保険業法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十三号)による改正後の保険業法等の一部を改正する法律(以下この項において「新平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。次項において単に「移行法人」という。)について平成二十二年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧平成十七年改正法の規定及び新平成十七年改正法の規定(以下この項において「平成十七年改正法の規定」と総称する。)を適用する場合における平成十七年改正法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2平成二十二年改正法の施行の際現に旧平成十七年改正法附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。)及び移行法人については、この政令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令附則第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一号中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。以下この条において「平成二十二年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の改正法」と、同条第二号中「改正法」とあるのは「平成二十二年改正法附則第二条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の改正法」と、同条第三号及び第四号中「改正法」とあるのは「平成二十二年改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の改正法」とする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。