(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第四十四条の六
法第三百条の二の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について金融商品取引法第三十四条の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第三百条の二の規定において保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。