条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第四十四条の七 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

平成七年政令第四百二十五号政令
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第四十四条の七

法第三百八条の二第一項第二号及び第四号ニ、第三百八条の六並びに第三百八条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
  2. 第四十四条の九各号に掲げる指定

e-Gov法令検索で第四十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第四十四条の七(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条の六(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 保険業法施行令 目次 第四十四条の八(異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合) →