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保険業法施行令 第四十四条の八 (異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合)

平成七年政令第四百二十五号政令
(異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合)

第四十四条の八

法第三百八条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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