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保険業法施行令
平成七年政令第四百二十五号
政令
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(会社その他の事業者から除外される者の範囲等)
第一条の三
(保険業の定義から除外されるもの)
第一条の四
第一条の五
(少額短期保険業に係る保険の保険期間)
第一条の六
(少額短期保険業に係る保険の保険金額)
第一条の七
(少額短期保険業に係る保険から除外される保険)
第二条
(特別な関係)
第二条の二
(資本金の額又は基金の総額の最低額)
第三条
(保険金請求権等の範囲)
第四条
第四条の二
(株主に対する剰余金の配当の制限等に違反した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第四条の三
(相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)
第四条の四
(相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)
第四条の五
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第四条の六
(電磁的方法による通知の承諾等)
第四条の七
(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)
第四条の八
(相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)
第四条の九
(基準日を定めることができない権利)
第五条
(特定相互会社)
第五条の二
(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)
第五条の三
(社員総会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)
第五条の四
(特定相互会社の提案権に係る人数)
第五条の五
(相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第五条の六
(議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え)
第五条の七
(総代会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)
第五条の八
(総代会検査役選任請求権について準用する会社法の規定の読替え)
第五条の九
(相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第五条の十
(総代会設置特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)
第六条
(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)
第六条の二
(相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え)
第七条
(相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え)
第七条の二
(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)
第七条の三
(相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
第七条の四
(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
第八条
(連結計算書類について準用する法の規定の読替え)
第八条の二
(基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)
第八条の三
(保険金請求権等の範囲)
第八条の四
(基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)
第九条
(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)
第九条の二
(相互会社の社債発行に関する法令の適用)
第九条の三
(相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え)
第十条
(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十条の二
(相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十一条
(保険金請求権等の範囲)
第十一条の二
(組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十一条の三
(保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)
第十一条の四
(保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)
第十一条の五
(組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え)
第十一条の六
(株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十一条の七
(組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条
(保険金請求権等の範囲)
第十二条の二
(組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条の二の二
(出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条の三
(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条の四
(組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条の五
(組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え)
第十二条の六
(相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十二条の七
(相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え)
第十二条の八
(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第十三条
(社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)
第十三条の二
(保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額)
第十三条の三
(営業保証金に代わる契約の内容)
第十三条の四
(営業保証金に係る権利の実行の手続)
第十三条の五
(営業保証金の取戻し)
第十三条の五の二
(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
第十三条の五の三
(情報通信の技術を利用した提供)
第十三条の五の四
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十三条の五の五
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十三条の六
(生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十三条の七
(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲)
第十三条の八
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十四条
(保険会社の特定関係者)
第十五条
(移転の対象から除かれる保険契約)
第十五条の二
(相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え)
第十六条
(解散等の認可をしない理由とならない保険契約)
第十六条の二
(相互会社について準用する会社法等の規定の読替え)
第十七条
(株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え)
第十七条の二
(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え)
第十七条の三
(消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第十七条の四
(消滅株式会社に対する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第十七条の五
(消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)
第十七条の六
(保険金請求権等の範囲)
第十七条の七
(吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え)
第十七条の八
(保険金請求権等の範囲)
第十七条の九
(新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)
第十七条の十
(消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)
第十七条の十一
(保険金請求権等の範囲)
第十七条の十二
(吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え)
第十七条の十三
(保険金請求権等の範囲)
第十七条の十四
(新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え)
第十七条の十五
(保険金請求権等の範囲)
第十七条の十六
(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十七条の十七
(相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第十七条の十八
(保険金請求権等の範囲)
第十七条の十九
(各別の催告をすることを要しない債権者)
第十八条
(内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十八条の二
(清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条の三
(清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条の四
(清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条の五
(清算人会設置相互会社の清算人会の運営について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条の六
(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条の七
(相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)
第十八条の八
(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
第十九条
(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
第二十条
(条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)
第二十一条
(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)
第二十二条
(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)
第二十三条
(免許申請手続等の特例)
第二十四条
(外国保険会社等の供託金の額)
第二十五条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第二十六条
(権利の実行の手続)
第二十七条
(供託金の取戻し)
第二十八条
(供託金に代わる有価証券の換価)
第二十八条の二
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第二十九条
(外国保険会社等の特殊関係者)
第二十九条の二
(外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)
第三十条
(移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約)
第三十条の二
(外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)
第三十条の三
(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第三十条の四
(外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第三十一条
(免許特定法人の供託金の額)
第三十二条
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第三十三条
(権利の実行の手続)
第三十四条
(供託金の取戻し)
第三十五条
(供託金に代わる有価証券の換価)
第三十六条
(免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)
第三十六条の二
(変更対象外契約の範囲)
第三十六条の三
(契約条件の変更の限度)
第三十六条の四
(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)
第三十七条
(保険金請求権等の範囲)
第三十七条の二
(法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社)
第三十七条の三
(法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者)
第三十七条の四
(保険会社又は金融機関からの借入金の限度額)
第三十七条の四の二
(協定承継保険会社に生じた損失の金額)
第三十七条の四の三
(保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する法の規定の読替え)
第三十七条の四の四
(保険特別勘定に生じた損失の金額)
第三十七条の四の五
(保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係)
第三十七条の四の六
(買取りをすることができる権利の範囲)
第三十七条の四の七
(保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例)
第三十七条の五
(国及び地方公共団体に準ずる法人)
第三十七条の五の二
(届出期間に算入しない休日)
第三十七条の五の三
(短期大量譲渡の基準)
第三十七条の五の四
(法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為)
第三十七条の五の五
(外国保険主要株主に関する読替え)
第三十七条の五の六
(法第二百七十一条の十八第一項の認可を要する取引又は行為)
第三十七条の五の七
(保険持株会社に係る会社分割で内閣総理大臣の認可を要しないもの)
第三十七条の六
(保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないもの)
第三十七条の七
(保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第三十七条の八
(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)
第三十七条の九
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第三十八条
(少額短期保険業者が収受する保険料の基準)
第三十八条の二
(会計監査人の監査を必要とする少額短期保険業者の資本金等の額)
第三十八条の三
(保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)
第三十八条の四
(少額短期保険業者の供託金の額)
第三十八条の五
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第三十八条の六
(権利の実行の手続)
第三十八条の七
(供託金の取戻し)
第三十八条の八
(供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任保険契約の内容等)
第三十八条の九
(一の保険契約者に係る保険金額)
第三十八条の十
(少額短期保険業者の特定関係者)
第三十八条の十一
(少額短期保険業者による移転の対象から除外される保険契約)
第三十八条の十二
(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認を要する取引又は行為)
第三十八条の十三
(少額短期保険持株会社に係る承認を要する取引又は行為)
第三十八条の十四
(外国少額短期保険主要株主等に関する読替え)
第三十八条の十五
(外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例)
第三十九条
(保険募集を行うことのできる者)
第三十九条の二
(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
第三十九条の三
(登録手数料)
第四十条
(生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)
第四十一条
(保証金の額)
第四十二条
(保証金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第四十三条
(権利の実行の手続)
第四十四条
(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等)
第四十四条の二
(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四十四条の三
(情報通信の技術を利用した提供)
第四十四条の四
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第四十四条の五
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四十四条の六
(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第四十四条の七
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第四十四条の八
(異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合)
第四十四条の九
(名称の使用制限の適用除外)
第四十五条
(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第四十五条の二
(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四十六条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第四十七条
(保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十八条
(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)
第四十九条
(保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任)
第八条の五
(政府の補助に係る特例会員)
第八条の六
(生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)
第八条の七
(生命保険契約者保護機構の費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額)
第八条の八
(長期的な収支を勘案した額)
第八条の九
(特例会員の破綻の場合の認定の手続)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)