(電磁的方法による通知の承諾等)
第四条の六
次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第三項
- 二法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項
- 三法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項
- 四法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項
- 五法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第六十八条第三項
- 六法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項
- 七法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
- 八法第二百十二条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項
- 九法第二百十二条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
- 十法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第二項
- 十一法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
- 十二法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項
- 十三法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項
2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。