(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え) 第四条の七 法第三十条の十一第二項の規定において同条第一項の規定による調査について会社法第九十三条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条の七を開く ↗