(相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)
第四条の八
法第三十条の十四の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第五十二条第二項(第二号を除く。)及び第五十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十条の十四の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第五十二条第二項(第二号を除く。)及び第五十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。