条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第四条の九 (基準日を定めることができない権利)

平成七年政令第四百二十五号政令
(基準日を定めることができない権利)

第四条の九

第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

  1. 剰余金の分配を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利

e-Gov法令検索で第四条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第四条の九(基準日を定めることができない権利)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の八(相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え) 保険業法施行令 目次 第五条(特定相互会社) →