(基準日を定めることができない権利) 第四条の九 法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。一剰余金の分配を受ける権利二残余財産の分配を受ける権利 e-Gov法令検索で第四条の九を開く ↗