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保険業法施行令 第五条 (特定相互会社)

平成七年政令第四百二十五号政令
(特定相互会社)

第五条

第三十八条第一項に規定する政令で定めるものは、社員総数が五万名以下の相互会社とする。

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(損失の補てんの金額)

法附則第一条の二の六に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に相当する金額(利益額のうち生命保険契約者保護機構に納付されていない額として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額がある場合にあっては、その額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。

  1. 前条第三号に掲げる額の当該事業年度の合計額
  2. 前条第一号及び第二号に掲げる額の当該事業年度の合計額
(行政庁による権限の行使)

認可特定保険業者の業務を監督する行政庁が二以上あるときは、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第一項(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三第一項(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三第二項の規定による行政庁の権限は、各行政庁がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

2前項の規定によりその権限を単独に行使した行政庁は、速やかに、その結果を当該認可特定保険業者の業務を監督する他の行政庁に通知するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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