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保険業法施行令 第五条の二 (特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

平成七年政令第四百二十五号政令
(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

第五条の二

第三十八条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の三に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。

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(認可特定保険業者等に関する長官権限の委任)

改正法附則第三十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条から第六条までにおいて「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する認可特定保険業者に係るものを除く。)は、認可特定保険業者(第一号及び第二号の場合にあっては、改正法附則第二条第一項の認可を受けようとする者を含む。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第十二号、第十三号、第十五号及び第十八号から第二十号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 改正法附則第二条第一項の規定による認可
  2. 改正法附則第二条第二項の規定による認可申請書の受理
  3. 改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可
  4. 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十条第一項の規定による報告書等の受理
  5. 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百十五条第一項ただし書並びに改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十五条第二項ただし書の規定による認可
  6. 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第三項の規定による届出の受理
  7. 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十一条第二項の規定による意見書の写しの受理
  8. 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十一条第三項の規定による意見の聴取
  9. 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十二条の規定による命令
  10. 改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可
  11. 十一
    改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第二項の規定による届出の受理
  12. 十二
    改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十一条の規定による命令
  13. 十三
    改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十二条第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
  14. 十四
    改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十三条の規定による命令(理事又は監事の解任の命令に限る。)
  15. 十五
    改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十三条の規定による命令(前号に規定するものを除く。)及び認可の取消し
  16. 十六
    改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の十一第二項ただし書の規定による承認
  17. 十七
    改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十一第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による届出の受理
  18. 十八
    改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第一項(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
  19. 十九
    改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三第一項(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三第二項の規定による質問及び立入検査
  20. 二十
    改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十七の規定による認可の取消し
  21. 二十一
    改正法附則第四条第四項ただし書及び第七項ただし書の規定による承認
  22. 二十二
    改正法附則第四条第八項、同条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項、改正法附則第四条第十二項において読み替えて準用する法第百四十二条、改正法附則第四条第十四項において読み替えて準用する法第百四十五条第一項及び第百四十九条第二項並びに改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第一項及び第百六十七条第一項の規定による認可
  23. 二十三
    改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第一項の規定による清算人の選任
  24. 二十四
    改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第八項の規定による届出の受理
  25. 二十五
    改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第九項の規定による清算人の解任及び選任
  26. 二十六
    改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十四条第十二項の規定による登記の嘱託
  27. 二十七
    改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十五条第二項の規定による決定
  28. 二十八
    改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十六条の規定による書類の受理
  29. 二十九
    改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十八条において適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十四条第二項の規定による許可
  30. 三十
    改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第一項の規定による命令
  31. 三十一
    改正法附則第四条第二十項第四号の規定による承認

2長官権限のうち、次に掲げるもの(金融庁長官の指定する保険契約管理業者(改正法附則第二条第十三項に規定する保険契約管理業者をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。)は、保険契約管理業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

  1. 改正法附則第二条第十二項の規定による承認
  2. 改正法附則第二条第十四項の規定による届出の受理

3第一項第十八号及び第十九号に規定する権限で従たる事務所等(認可特定保険業者の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認可特定保険業者の子法人等(改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第二項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは認可特定保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項について同じ。)に関するものについては、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4前項の規定により、認可特定保険業者の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該認可特定保険業者の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

5金融庁長官は、第一項及び第二項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

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