第五条の二
法第三十八条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の三に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。
法第三十八条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の三に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。
改正法附則第三十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条から第六条までにおいて「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する認可特定保険業者に係るものを除く。)は、認可特定保険業者(第一号及び第二号の場合にあっては、改正法附則第二条第一項の認可を受けようとする者を含む。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第十二号、第十三号、第十五号及び第十八号から第二十号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2長官権限のうち、次に掲げるもの(金融庁長官の指定する保険契約管理業者(改正法附則第二条第十三項に規定する保険契約管理業者をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。)は、保険契約管理業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3第一項第十八号及び第十九号に規定する権限で従たる事務所等(認可特定保険業者の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認可特定保険業者の子法人等(改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第二項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは認可特定保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項について同じ。)に関するものについては、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4前項の規定により、認可特定保険業者の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該認可特定保険業者の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
5金融庁長官は、第一項及び第二項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。