(社員総会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)
第五条の三
法第三十八条第三項の規定において同条第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十八条第三項の規定において同条第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
長官権限のうち、改正法附則第五条第五項の規定による指定の権限は、同項に規定する移行法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。