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保険業法施行令 第五条の四 (特定相互会社の提案権に係る人数)

平成七年政令第四百二十五号政令
(特定相互会社の提案権に係る人数)

第五条の四

第三十九条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の一に相当する数又は五十名のうちいずれか少ない数とする。

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