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保険業法施行令 第四条 (協定銀行に生じた利益の額)

平成七年政令第四百二十五号政令
(協定銀行に生じた利益の額)

第四条

附則第一条の二の四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、第一号及び第二号に掲げる額の当該事業年度の合計額から第三号に掲げる額の当該事業年度の合計額を控除した残額(次条において「利益額」という。)とする。ただし、法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第一条の二の十三第一項及び第二項並びに第一条の二の十四第一項の規定による政府の補助に係る金額の合計額から、法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により既に納付した金額の合計額を控除した額を限度とする。

  1. 協定銀行(法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行をいう。次条及び附則第九条第四号において同じ。)が協定(法附則第一条の二の三に規定する協定をいう。)の定めにより破綻保険会社等(同条に規定する破綻保険会社等をいう。)から取得した貸付債権その他の財産(以下この条において「譲受債権等」という。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の額として内閣府令・財務省令で定める額
  2. 譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の額として内閣府令・財務省令で定める額
  3. 譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の額として内閣府令・財務省令で定める額

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法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(一の保険契約者に係る保険金額に関する経過措置)
附則

改正法附則第十六条第一項の適用を受ける少額短期保険業者(附則第六条において「特定保険業者であった少額短期保険業者等」という。)については、保険業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九十二号)による改正後の保険業法施行令第三十八条の九の規定を適用せず、一の保険契約者に係る一の被保険者についての保険金額が前条に定める保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じた金額を超えてはならず、かつ、一の保険契約者に係る被保険者の総数が、同令第三十八条の九第一項に規定する総保険金額が同項に規定する上限総保険金額を超えない場合(同条の規定が適用されるとしたならば同条第二項の規定の適用があることとなる場合を含む。)を除き、百人を超えてはならないものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

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