第四条
法附則第一条の二の四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、第一号及び第二号に掲げる額の当該事業年度の合計額から第三号に掲げる額の当該事業年度の合計額を控除した残額(次条において「利益額」という。)とする。ただし、法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第一条の二の十三第一項及び第二項並びに第一条の二の十四第一項の規定による政府の補助に係る金額の合計額から、法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により既に納付した金額の合計額を控除した額を限度とする。
- 一
- 二譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の額として内閣府令・財務省令で定める額
- 三譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の額として内閣府令・財務省令で定める額