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保険業法施行令 第三条 (保険金請求権等の範囲)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険金請求権等の範囲)

第三条

第十七条第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

  1. 保険金請求権
  2. 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
  3. 返戻金、剰余金、契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第三十六条の四第四号及び第三十七条の四の六第四号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

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(外国相互会社の供託物に対する優先権に関する特例等)

法附則第七十二条第二項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社であるときは、この政令の施行の際現に当該外国相互会社の法附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第九条第二項に規定する供託物の上に同項の規定により優先権を有する者は、その現に有する優先権に係る債権の合計額(その額が法附則第七十五条第二項の内閣府令で定める額を上回るときは、当該内閣府令で定める額)を限り、法第百九十条第六項に規定する供託金について、同項の権利を有する他の者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

(金融システム改革法附則第百四十条第一項の政令で定める日)

金融システム改革法附則第百四十条第一項の政令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。

(少額短期保険業に係る保険の保険金額に関する経過措置)
附則

改正法附則第十六条第一項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、一の保険契約者に係る一の被保険者につき、次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額及び第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について二千万円とする。

  1. 人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(第五号に掲げるものを除く。)六百万円
  2. 法第三条第四項第二号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険(次号及び第四号に掲げるものを除く。)百六十万円
  3. 重度障害保険(法第三条第四項第二号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第一号、次号又は第五号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の塡補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第一号、次号又は第五号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。)六百万円
  4. 特定重度障害保険(重度障害保険のうち、傷害を受けたことを原因とする人の重度の障害の状態に関するものをいう。以下この号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に特定重度障害保険のほか第一号、前号又は次号に掲げる保険が含まれる場合には、当該特定重度障害保険に係る保険金の支払等により、第一号、前号又は次号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの千二百万円
  5. 傷害死亡保険(法第三条第四項第二号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。)六百万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第一号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているものにあっては、千二百万円)
  6. 法第三条第五項第一号に掲げる保険(次号に掲げるものを除く。)二千万円
  7. 低発生率保険(法第三条第五項第一号に掲げる保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものとして内閣府令で定めるものをいう。)二千万円

2平成三十年三月三十一日に保険契約者であった者(以下この項において「既契約者」という。)との間で当該既契約者が同日に締結していた保険契約(当該同日に締結していた保険契約について一回以上更改(当該同日に締結していた保険契約に係る保険と前項各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る保険契約に変更するものであって、かつ、その変更後の保険契約の被保険者のうちに当該同日に締結していた保険契約に係る被保険者が含まれるものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は更新をしたものを含み、現に当該既契約者が締結しているものに限る。以下この項において「現存契約」という。)について更改をし、又は更新をするときは、当該被保険者については、前項の規定にかかわらず、改正法附則第十六条第一項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、前項各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額(当該合計額が当該各号に定める金額に満たない場合にあっては、当該金額)とし、かつ、同項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について二千万円(同項第一号から第六号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額が二千万円を超える場合にあっては、当該合計額)とする。

(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

4第二条第四号の規定による改正後の保険業法施行令(次項から第八項までにおいて「新保険業法施行令」という。)第十三条の四第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の保険業法施行令(次項から第八項までにおいて「旧保険業法施行令」という。)第十三条の四第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

5新保険業法施行令第二十六条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第二十六条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

6新保険業法施行令第三十三条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第三十三条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

7新保険業法施行令第三十八条の六第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第三十八条の六第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

8新保険業法施行令第四十三条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第四十三条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

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