(保険金請求権等の範囲)
第三十七条
法第二百五十五条第二項において読み替えて適用する法第百六十五条の七第四項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第六項、法第百六十五条の十七第四項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する法第八十八条第六項又は法第百六十五条の二十四第六項に規定する政令で定める権利は、第三条各号に掲げる権利とする。
法第二百五十五条第二項において読み替えて適用する法第百六十五条の七第四項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第六項、法第百六十五条の十七第四項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する法第八十八条第六項又は法第百六十五条の二十四第六項に規定する政令で定める権利は、第三条各号に掲げる権利とする。