(法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社)
第三十七条の二
法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社は、次に掲げるものとする。
- 一
再保険契約に係る業務のみを行う保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。) - 二
保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行う保険会社 - 三
船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴って生ずる自己の費用及び責任に関する保険契約(当該保険契約に係る再保険契約を含む。次条第三号において「船主等責任保険契約」という。)に係る業務のみを行う保険会社(第一号に該当する保険会社を除く。)
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