(法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者) 第三十七条の三 法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一再保険契約に係る業務のみを行おうとする者二保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行おうとする者三船主等責任保険契約に係る業務のみを行おうとする者(第一号に該当する者を除く。) e-Gov法令検索で第三十七条の三を開く ↗