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保険業法 第二百六十五条の二 (会員の資格等)

平成七年法律第百五号法律
(会員の資格等)

第二百六十五条の二

機構の会員の資格を有する者は、保険会社(政令で定める保険会社を除く。次条において同じ。)に限る。

2機構は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

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