(会員の資格等) 第二百六十五条の二 機構の会員の資格を有する者は、保険会社(政令で定める保険会社を除く。次条において同じ。)に限る。2機構は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。 e-Gov法令検索で第二百六十五条の二を開く ↗