第三百三十七条の二
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
- 一第二編第十章第四節の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
- 二第二百六十四条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
- 三第二百六十五条の二第二項の規定に違反したとき。
- 四第二百六十五条の二十八に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 五第二百六十五条の三十七又は第二百六十五条の三十九第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
- 六第二百六十五条の四十三の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 七第二百六十八条第五項(第二百六十九条第二項、第二百七十条の三の十二第二項、第二百七十条の三の十三第四項、第二百七十条の六の三第二項及び第二百七十条の六の四第四項において準用する場合を含む。)、第二百七十条第四項又は第二百七十条の二第六項(第二百七十条の三の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。