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保険業法 第三百三十七条の二

平成七年法律第百五号法律

第三百三十七条の二

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第二編第十章第四節の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  2. 第二百六十四条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
  3. 第二百六十五条の二第二項の規定に違反したとき。
  4. 第二百六十五条の二十八に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  5. 第二百六十五条の三十七又は第二百六十五条の三十九第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
  6. 第二百六十五条の四十三の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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