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保険業法 第二百七十条の六の三 (保険契約の再移転における適格性の認定)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の再移転における適格性の認定)

第二百七十条の六の三

前条第一項の場合においては、当該保険契約の再移転を行う引受機構及び再移転先保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再移転について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2第二百六十八条第二項から第五項まで(第三項第三号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等」とあるのは「引受機構及び再移転先保険会社」と、同条第三項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再移転」と、「加入機構」とあるのは「引受機構」と、同条第四項及び第五項中「加入機構」とあるのは「引受機構」と読み替えるものとする。

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