(保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項)
第四十九条
加入機構は、法第二百六十八条第五項(法第二百六十九条第二項、第二百七十条の三の十二第二項、第二百七十条の三の十三第四項、第二百七十条の六の三第二項及び第二百七十条の六の四第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
- 一金融庁長官の認定を受けた日
- 二その他資金援助の決定に関する事項
加入機構は、法第二百六十八条第五項(法第二百六十九条第二項、第二百七十条の三の十二第二項、第二百七十条の三の十三第四項、第二百七十条の六の三第二項及び第二百七十条の六の四第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。