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保険業法 第二百六十八条 (保険契約の移転等における適格性の認定)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の移転等における適格性の認定)

第二百六十八条

第二百六十六条第一項の場合においては、保険契約の移転等を行う破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2前項の認定の申請は、同項の破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等の連名で行わなければならない。

3内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項の認定を行うことができる。

  1. 当該保険契約の移転等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。
  2. 加入機構による資金援助が行われることが、当該保険契約の移転等が円滑に行われるために不可欠であること。
  3. 当該保険契約の移転等に係る破綻保険会社について、保険契約の移転等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、保険業に対する信頼性が損なわれるおそれがあること。

4内閣総理大臣は、第一項の認定を行ったときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。

5加入機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

6破綻保険会社の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により保険会社を子会社とする持株会社になることについて、第二百七十一条の十八第一項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。

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