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保険業法 第二百六十六条 (保険契約の移転等における資金援助の申込み)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の移転等における資金援助の申込み)

第二百六十六条

救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破綻保険会社が会員として加入している機構(以下この款及び次款において「加入機構」という。)が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる。

2加入機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした救済保険会社又は救済保険持株会社等及び破綻保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

3第一項に規定する資金援助のうち資産の買取りは、保険契約の移転等に係る破綻保険会社の資産について行うものとする。

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