(保険金請求権等の範囲)
第十二条
法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
法附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成十三年三月三十一日前の日となる場合には同月三十一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には同月三十一日とする。)とする。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。