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保険業法施行令 第十二条 (保険金請求権等の範囲)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険金請求権等の範囲)

第十二条

法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

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(清算勘定を設ける基準日)

法附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成十三年三月三十一日前の日となる場合には同月三十一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には同月三十一日とする。)とする。

  1. 損害保険契約者保護機構が法第二百七十条の三第一項の規定により行う旨の決定をしたすべての特例期間資金援助(法附則第一条の三第一項に規定する特例期間資金援助をいう。)の実行を完了した日(損害保険契約者保護機構が平成十三年三月三十一日までに法第二百六十六条第一項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)
  2. 損害保険契約者保護機構が法第二百七十条の四第八項の規定により破綻保険会社と契約を締結したすべての特例期間引受け(法附則第一条の三第二項に規定する特例期間引受けをいう。)を完了した日(損害保険契約者保護機構が平成十三年三月三十一日までに法第二百六十七条第一項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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