(組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条の二
法第九十六条の四の規定において法第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法第二百七条第八項及び第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第九十六条の四の規定において同条において準用する会社法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。