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保険業法施行令 第十条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十条

法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第十二条の二第五項第二十七条第三十三条第一項及び第四十四条第二項第二号を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(国庫への納付手続)

生命保険契約者保護機構は、法附則第一条の二の十五第一項から第三項までの規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2生命保険契約者保護機構は、法附則第一条の二の十五第一項から第三項までの規定により利益金を納付するときは、これらの規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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