(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第十条
法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項及び第四十四条第二項第二号を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。