条文くん法令検索 AIに質問する

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第六条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第六条

機構は、法第二百六十五条の十五第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
  2. 選任又は解任しようとする理由
  3. 選任又は解任をした総会の議事の経過

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(生命保険契約者保護機構の提出書類)

令附則第十条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 法附則第一条の二の十五第一項から第三項までの規定により生命保険契約者保護機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類
  2. 法附則第一条の二の十五第一項から第三項までの規定により国庫に納付する利益金に法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により協定銀行が生命保険契約者保護機構に納付した利益が含まれている場合には、同号の規定により協定銀行が生命保険契約者保護機構に利益の納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、協定銀行の当該直前の損益計算書及び生命保険契約者保護機構へ納付した金額の計算の基礎を明らかにした書類
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第六条(役員の選任及び解任の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(定款の変更の認可申請) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 目次 第六条の二(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) →