(役員の選任及び解任の認可の申請)
第六条
機構は、法第二百六十五条の十五第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
- 二選任又は解任しようとする理由
- 三選任又は解任をした総会の議事の経過
機構は、法第二百六十五条の十五第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
令附則第十条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。