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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第六条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第六条の二

法第二百六十五条の十六第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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(特例期間補償対象契約)

第五十条の三の規定は、法附則第一条の三第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約について準用する。

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