条文くん法令検索 AIに質問する

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五条 (定款の変更の認可申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(定款の変更の認可申請)

第五条

機構は、法第二百六十五条の十二第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更を必要とする理由
  3. 変更の議決をした総会の議事の経過
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(令附則第九条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの)

令附則第九条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 法第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項の規定による申込みに係る資金援助(金銭の贈与に限る。)の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額
  2. 法第二百七十条の六の六第一項の規定による申込みに係る補償対象保険金の支払に係る資金援助の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額
  3. 法第二百七十条の六の八第一項の規定による保険金請求権等の買取りに係る補償対象契約の保険金その他の給付金の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額
  4. 特定会員(法附則第一条の二の十三第一項に規定する特定会員をいう。)、特別会員(同条第二項に規定する特別会員をいう。)又は特例会員(法附則第一条の二の十四第一項に規定する特例会員をいう。)であった清算保険会社(法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社をいう。)から生命保険契約者保護機構に納付された金銭の額
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第五条(定款の変更の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二(設立の認可の申請手続) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 目次 第六条(役員の選任及び解任の認可の申請) →