(定款の変更の認可申請)
第五条
機構は、法第二百六十五条の十二第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更を必要とする理由
- 三変更の議決をした総会の議事の経過
- 四その他参考となるべき事項
機構は、法第二百六十五条の十二第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
令附則第九条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。