(設立の認可の申請手続) 第四条の二 法第二百六十五条の六に規定する発起人は、法第二百六十五条の八第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗