条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百六十五条の八 (設立の認可申請)

平成七年法律第百五号法律
(設立の認可申請)

第二百六十五条の八

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員及び会員の氏名又は名称

2前項の認可申請書には、定款、事業計画書その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百六十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百六十五条の八(設立の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百六十五条の七(創立総会) 保険業法 目次 第二百六十五条の九(設立の認可) →