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保険業法 第二百六十五条の七 (創立総会)

平成七年法律第百五号法律
(創立総会)

第二百六十五条の七

発起人は、定款及び事業計画書を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれらを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2定款及び事業計画書の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3前項の創立総会の議事は、会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

4次に掲げる事項その他機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項は、第二百六十五条の二十五及び第二百六十五条の三十四第三項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。

  1. 業務規程の作成
  2. 機構の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の決定
  3. 第二百六十五条の三十四第一項各号に規定する負担金率の決定

5第二百六十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により同項に規定する事項を創立総会の議事とする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一号、第三号及び第五号」とあるのは、「第二百六十五条の七第四項第一号」と読み替えるものとする。

6第二百六十五条の二十七の四及び第二百六十五条の二十七の五の規定は、創立総会の議決について準用する。

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