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保険業法 第二百六十五条の二十七の五 (議決権のない場合)

平成七年法律第百五号法律
(議決権のない場合)

第二百六十五条の二十七の五

機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

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