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保険業法 第二百六十五条の二十七の五 (議決権のない場合)
平成七年法律第百五号
法律
(議決権のない場合)
第二百六十五条の二十七の五
機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
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この条文を参照している条文
第265条の7
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