(設立の認可)
第二百六十五条の九
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
- 二定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。
- 三役員のうちに第二百六十五条の十六各号のいずれかに該当する者がないこと。
- 四業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
- 五当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。