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保険業法 第二百六十五条の十 (事務の引継ぎ)

平成七年法律第百五号法律
(事務の引継ぎ)

第二百六十五条の十

設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。

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