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保険業法 第二百六十五条の十一 (設立の時期等)

平成七年法律第百五号法律
(設立の時期等)

第二百六十五条の十一

機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

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