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保険業法 第二百六十五条の十二 (定款)

平成七年法律第百五号法律
(定款)

第二百六十五条の十二

機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 会員に関する事項
  5. 役員に関する事項
  6. 運営委員会及び評価審査会に関する事項
  7. 総会に関する事項
  8. 業務及びその執行に関する事項
  9. 負担金に関する事項
  10. 財務及び会計に関する事項
  11. 十一
    解散に関する事項
  12. 十二
    定款の変更に関する事項
  13. 十三
    公告の方法

2機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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