(定款)
第二百六十五条の十二
機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六運営委員会及び評価審査会に関する事項
- 七総会に関する事項
- 八業務及びその執行に関する事項
- 九負担金に関する事項
- 十財務及び会計に関する事項
- 十一解散に関する事項
- 十二定款の変更に関する事項
- 十三公告の方法
2機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。