(役員及び業務の決定) 第二百六十五条の十三 機構に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。2機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。 e-Gov法令検索で第二百六十五条の十三を開く ↗