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保険業法 第二百六十五条の十三 (役員及び業務の決定)

平成七年法律第百五号法律
(役員及び業務の決定)

第二百六十五条の十三

機構に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。

2機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。

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