(役員等の秘密保持義務等) 第二百六十五条の二十一 機構の役員(第二百六十五条の十三第一項の役員をいう。以下同じ。)若しくは職員、委員会の委員、審査会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第二百六十五条の二十一を開く ↗