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保険業法 第二百六十五条の二十一の二 (役員等の公務員たる性質)

平成七年法律第百五号法律
(役員等の公務員たる性質)

第二百六十五条の二十一の二

機構の役員及び職員、委員会の委員並びに審査会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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